インプラントの医療費控除
medical expense deduction
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医療費控除とは?
医療費控除は、1年間にお支払いいただいた医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。患者様ご本人だけでなく、ご家族のために支払った医療費も対象となります。
この制度を利用するためには確定申告が必要ですが、治療目的の医療費であれば控除を受けることができます。インプラント治療のような自費診療でも、機能回復を目的とした治療であれば医療費控除の対象となります。
当院では、患様の経済的負担を少しでも軽減できるよう、医療費控除についても丁寧にご案内しています。治療費や申請方法についてご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
インプラント治療は
医療費控除の対象?
インプラント治療は医療費控除の対象となります。インプラント治療は失った歯の機能を回復させる治療目的の医療行為であるため、保険適用外の自費診療であっても控除を受けることができます。
当院のインプラント治療費も医療費控除の対象です。ご家族の医療費と合算することも可能ですので、世帯全体の医療費を合計して申請していただけます。
医療費控除で
どのくらい戻って来る?
計算方法と還付額の目安
医療費控除で戻ってくる金額は、お支払いいただいた医療費の総額と所得によって決まります。
計算式は以下の通りです。
※所得200万未満の場合は所得の5%
例えば、当院でインプラント治療(1本あたり税込55万円 ※10年保証付き)を受けられた場合、控除額は45万円となります。
所得税率が20%の方なら9万円が還付され、住民税も約4万5000円軽減されます。
年収によって税率は異なりますが、多くの患者様で10万円以上の税負担の軽減が期待できます。
医療費控除の申請方法
確定申告の流れ
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。会社員の方も年末調整では控除されませんので、ご自身で申請していただく必要があります。
1.領収書の整理・保管
1年間に支払った医療費の領収書をすべて集めて整理します。当院の治療費の領収書も必ず保管してください。領収書の提出は不要ですが、明細書の作成に必要です。
2.医療費控除の明細書の作成
国税庁のホームページから明細書をダウンロードし、領収書をもとに医療機関ごとに支払った金額を記入します。
3.確定申告書の作成
確定申告書に医療費控除額を記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。
4.税務署への提出
作成した確定申告書と医療費控除の明細書を税務署へ提出します。領収書の添付は不要です。
申請は税務署の窓口以外にも、郵送やインターネット(e-Tax)でも可能です。申請を忘れてしまっても、5年以内であれば遡って申請できますのでご安心ください。
医療費控除を受ける際の
注意点
医療費控除を利用する際は、領収書の適切な管理と保管が重要です。制度改正により領収書の提出は不要になりましたが、明細書の作成や事後の確認のために必ず保管してください。
通院にかかった電車やバスなどの交通費も対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。デンタルローンやクレジットカードでお支払いの場合は、契約した年が控除の対象となります。ご家族の中で所得の高い方が申請すると、より多くの還付を受けられる場合があります。
必要なもの
- 医療費の領収書(明細書作成用・当院発行の治療費の領収書含む)
- 通院にかかった交通費の記録(電車・バス代)
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- など
注意点
- 領収書の提出は不要だが、明細書の作成のために必要
- 領収書は確定申告後も5年間の保管が必要(原本を保管)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
- デンタルローン・クレジットカード払いは契約年が対象
- ご家族の中で所得の高い方が申請すると還付額が多くなる場合がある
- 領収書を紛失した場合は医療機関に支払証明書の発行を相談
- など
インプラント以外で
医療費控除の対象となる
歯科治療
医療費控除は治療目的の歯科治療が対象となります。
対象となる治療
虫歯治療、歯周病治療、入れ歯治療、親知らずの抜歯、セラミック治療(審美目的を除く)、根管治療などが該当します。通院のための公共交通機関の交通費も含まれま
対象外の治療
審美目的の矯正治療、セラミック治療、ホワイトニング、予防目的のクリーニングなどは対象外です。


